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福祉用具全国共通

特定福祉用具販売

入浴補助用具・腰掛便座・移動用リフトのつり具等、レンタルになじまない福祉用具を購入した際に費用の一部が支給される制度。年間10万円が支給上限。

ケアマネエージェント編集部監修

本記事は介護保険法・関連厚労省通知を一次情報として制作しています。

更新
金額・給付額

100,000円

対象者

要支援1・2、要介護1以上の方

必要書類
  • 介護保険被保険者証
  • 要介護認定通知書
  • 領収書
  • 特定福祉用具販売計画書
窓口情報

申請先: 市区町村の介護保険課

よくある質問

Q. 特定福祉用具販売とは何ですか?

A. 入浴補助用具・腰掛便座・移動用リフトのつり具等、レンタルになじまない福祉用具を購入した際に費用の一部が支給される制度。年間10万円が支給上限。

Q. 特定福祉用具販売の申請に必要な書類は?

A. 特定福祉用具販売の申請には、介護保険被保険者証、要介護認定通知書、領収書、特定福祉用具販売計画書が必要です。詳細は申請先窓口でご確認ください。

Q. 特定福祉用具販売はどこに申請しますか?

A. 特定福祉用具販売の申請先は市区町村の介護保険課です。

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※ 記載の制度内容は2026年度時点の情報です。最新の取扱いはお住まいの市区町村窓口・公式サイトでご確認ください。