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介護者支援

家族介護慰労金支給

介護保険で要介護4又は5の認定を受けてから1年以上経過している65歳以上の人を在宅介護している同居家族へ慰労金を支給する制度。介護保険サービスを1年以上利用しなかった世帯が対象。

ケアマネエージェント編集部監修

本記事は介護保険法・関連厚労省通知を一次情報として制作しています。

更新
金額・給付額

100,000円

対象者

要介護4又は5の認定から1年以上経過した65歳以上の人を在宅介護し、かつ介護保険サービスを1年以上利用していない同居家族。生活保護世帯または世帯全員が市民税非課税の世帯。

窓口情報

申請先: 各区高齢介護課(葵区・駿河区・清水区)または蒲原出張所

よくある質問

Q. 家族介護慰労金支給とは何ですか?

A. 介護保険で要介護4又は5の認定を受けてから1年以上経過している65歳以上の人を在宅介護している同居家族へ慰労金を支給する制度。介護保険サービスを1年以上利用しなかった世帯が対象。

Q. 家族介護慰労金支給はどこに申請しますか?

A. 家族介護慰労金支給の申請先は各区高齢介護課(葵区・駿河区・清水区)または蒲原出張所です。

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※ 記載の制度内容は2026年度時点の情報です。最新の取扱いはお住まいの市区町村窓口・公式サイトでご確認ください。