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生活支援型ショートステイ

要支援・要介護認定を受けていない65歳以上で、傷病等により虚弱な方が、養護老人ホーム等に短期間入所できる。1日あたり440円のほか食事代がかかる(生活保護受給者は食事代のみ)。

ケアマネエージェント編集部監修

本記事は介護保険法・関連厚労省通知を一次情報として制作しています。

更新
金額・給付額

440円

対象者

要支援・要介護認定を受けていない65歳以上で、傷病等により虚弱な方

窓口情報

申請先: お住まいの区の区役所保健福祉課

よくある質問

Q. 生活支援型ショートステイとは何ですか?

A. 要支援・要介護認定を受けていない65歳以上で、傷病等により虚弱な方が、養護老人ホーム等に短期間入所できる。1日あたり440円のほか食事代がかかる(生活保護受給者は食事代のみ)。

Q. 生活支援型ショートステイはどこに申請しますか?

A. 生活支援型ショートステイの申請先はお住まいの区の区役所保健福祉課です。

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※ 記載の制度内容は2026年度時点の情報です。最新の取扱いはお住まいの市区町村窓口・公式サイトでご確認ください。