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高齢者生活管理指導短期入所(ショートステイ)事業

高齢者の介護予防及び家族支援を目的に、養護老人ホームなどで短期入所(送迎あり)を実施し、生活習慣等の指導を行うとともに体調調整を行う事業です。利用日数は年間7日程度(ダブルケア状態の家族の場合は年間30日程度)です。

ケアマネエージェント編集部監修

本記事は介護保険法・関連厚労省通知を一次情報として制作しています。

更新
金額・給付額

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対象者

基本チェックリストにより生活機能の低下がみられる65歳以上のひとり暮らし等高齢者で、一時的に養護する必要がある方

窓口情報

申請先: 健康福祉局 長寿社会部 長寿支援課

よくある質問

Q. 高齢者生活管理指導短期入所(ショートステイ)事業とは何ですか?

A. 高齢者の介護予防及び家族支援を目的に、養護老人ホームなどで短期入所(送迎あり)を実施し、生活習慣等の指導を行うとともに体調調整を行う事業です。利用日数は年間7日程度(ダブルケア状態の家族の場合は年間30日程度)です。

Q. 高齢者生活管理指導短期入所(ショートステイ)事業はどこに申請しますか?

A. 高齢者生活管理指導短期入所(ショートステイ)事業の申請先は健康福祉局 長寿社会部 長寿支援課です。

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※ 記載の制度内容は2026年度時点の情報です。最新の取扱いはお住まいの市区町村窓口・公式サイトでご確認ください。