紙おむつ・日用品
重度要介護高齢者紙おむつ等支給事業
市内に居住する65歳以上で常時おむつを使用する重度要介護高齢者に対し、紙おむつ等と交換できる利用券を支給する事業。さいたま市へ登録されている事業者にて利用券1枚につき月6,000円までの紙おむつ等と交換できる。限度額を超えた額は全額自己負担。
ケアマネエージェント編集部監修
本記事は介護保険法・関連厚労省通知を一次情報として制作しています。
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