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重度要介護高齢者紙おむつ等支給事業

市内に居住する65歳以上で常時おむつを使用する重度要介護高齢者に対し、紙おむつ等と交換できる利用券を支給する事業。さいたま市へ登録されている事業者にて利用券1枚につき月6,000円までの紙おむつ等と交換できる。限度額を超えた額は全額自己負担。

ケアマネエージェント編集部監修

本記事は介護保険法・関連厚労省通知を一次情報として制作しています。

更新
金額・給付額

6,000円

対象者

市内居住の65歳以上で、さいたま市介護保険被保険者かつ要介護度3〜5、所得段階第1〜5段階、介護保険料の滞納なし、生活保護等非受給、施設非入所、入院が3か月を超えない方

窓口情報

申請先: お住まいの区の区役所高齢介護課高齢福祉係

よくある質問

Q. 重度要介護高齢者紙おむつ等支給事業とは何ですか?

A. 市内に居住する65歳以上で常時おむつを使用する重度要介護高齢者に対し、紙おむつ等と交換できる利用券を支給する事業。さいたま市へ登録されている事業者にて利用券1枚につき月6,000円までの紙おむつ等と交換できる。限度額を超えた額は全額自己負担。

Q. 重度要介護高齢者紙おむつ等支給事業はどこに申請しますか?

A. 重度要介護高齢者紙おむつ等支給事業の申請先はお住まいの区の区役所高齢介護課高齢福祉係です。

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※ 記載の制度内容は2026年度時点の情報です。最新の取扱いはお住まいの市区町村窓口・公式サイトでご確認ください。