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給食サービス

自ら食事の支度をすることが困難で、かつ家族等から食事の提供が受けられない高齢者等に対し、週4回以内、昼食または夕食を自宅まで届ける。城山・津久井・相模湖・藤野地区は月火木金の昼食、その他地区は夕食。配達時に安否確認も兼ねる。利用料は1食当たり500円。

ケアマネエージェント編集部監修

本記事は介護保険法・関連厚労省通知を一次情報として制作しています。

更新
金額・給付額

500円

対象者

自ら食事の支度が困難で家族等から食事提供を受けられない、要介護・要支援認定者、基本チェックリスト該当の65歳以上、60歳以上のひとり暮らし高齢者、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2の人。

窓口情報

申請先: 地域包括支援センター/各区の高齢・障害者相談課

よくある質問

Q. 給食サービスとは何ですか?

A. 自ら食事の支度をすることが困難で、かつ家族等から食事の提供が受けられない高齢者等に対し、週4回以内、昼食または夕食を自宅まで届ける。城山・津久井・相模湖・藤野地区は月火木金の昼食、その他地区は夕食。配達時に安否確認も兼ねる。利用料は1食当たり500円。

Q. 給食サービスはどこに申請しますか?

A. 給食サービスの申請先は地域包括支援センター/各区の高齢・障害者相談課です。

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※ 記載の制度内容は2026年度時点の情報です。最新の取扱いはお住まいの市区町村窓口・公式サイトでご確認ください。