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家族介護者支援

緊急一時入所サービス

在宅のねたきり高齢者や認知症高齢者の介護者が入院などで介護できない場合に、短期入所生活介護事業所等で高齢者を一時的に預かるサービス。利用期間はサービスが必要となった事由が初めて発生した月から起算して6カ月以内で、かつ月7日以内が原則。

ケアマネエージェント編集部監修

本記事は介護保険法・関連厚労省通知を一次情報として制作しています。

更新
金額・給付額

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対象者

在宅の60歳以上の人で、介護保険に該当せず身体上または精神上の障害がある人、または介護保険の要介護・要支援認定を受けた人。

窓口情報

申請先: 地域包括支援センター/各区の高齢・障害者相談課

よくある質問

Q. 緊急一時入所サービスとは何ですか?

A. 在宅のねたきり高齢者や認知症高齢者の介護者が入院などで介護できない場合に、短期入所生活介護事業所等で高齢者を一時的に預かるサービス。利用期間はサービスが必要となった事由が初めて発生した月から起算して6カ月以内で、かつ月7日以内が原則。

Q. 緊急一時入所サービスはどこに申請しますか?

A. 緊急一時入所サービスの申請先は地域包括支援センター/各区の高齢・障害者相談課です。

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※ 記載の制度内容は2026年度時点の情報です。最新の取扱いはお住まいの市区町村窓口・公式サイトでご確認ください。