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配食・見守り

生活支援型食事サービス事業

見守りを目的として、ひとり暮らし等の高齢者・障がい者に昼食または夕食を配達し、訪問時に安否確認を行う事業。利用者が見当たらない場合は再配達し、再配達でも安否確認できないときは緊急連絡先や関係機関へ連絡する。咀嚼・嚥下能力が低下した方向けの食事も選択できる。食材料費・調理費は利用者負担で、額は配食事業者により異なる。

ケアマネエージェント編集部監修

本記事は介護保険法・関連厚労省通知を一次情報として制作しています。

更新
金額・給付額

金額は発生しません

対象者

要支援1・2または要介護1~5の高齢者で単身世帯または同等の世帯構成の者、および身体障がい者手帳1・2級等の障がい者で同様の世帯構成の者。

窓口情報

申請先: 福祉局高齢者施策部地域包括ケア推進課(高齢者)

よくある質問

Q. 生活支援型食事サービス事業とは何ですか?

A. 見守りを目的として、ひとり暮らし等の高齢者・障がい者に昼食または夕食を配達し、訪問時に安否確認を行う事業。利用者が見当たらない場合は再配達し、再配達でも安否確認できないときは緊急連絡先や関係機関へ連絡する。咀嚼・嚥下能力が低下した方向けの食事も選択できる。食材料費・調理費は利用者負担で、額は配食事業者により異なる。

Q. 生活支援型食事サービス事業はどこに申請しますか?

A. 生活支援型食事サービス事業の申請先は福祉局高齢者施策部地域包括ケア推進課(高齢者)です。

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※ 記載の制度内容は2026年度時点の情報です。最新の取扱いはお住まいの市区町村窓口・公式サイトでご確認ください。