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認知症高齢者緊急ショートステイ事業

認知症または認知症の疑いがある高齢者が、介護者の急病・事故・葬祭・心身疲労や独居高齢者の突発的事情により在宅生活が困難となった場合に、市内5か所の福祉施設で一時的に受け入れる事業。利用は原則14日以内。介護保険利用可能者は介護保険制度利用時と同額負担、限度額超過者は全額自己負担。

ケアマネエージェント編集部監修

本記事は介護保険法・関連厚労省通知を一次情報として制作しています。

更新
金額・給付額

金額は発生しません

対象者

大阪市内に住所を有する認知症または認知症の疑いがある高齢者で、介護者の急病等または独居高齢者の突発的事情により在宅生活が困難な方。

窓口情報

申請先: 地域包括支援センター/ケアマネジャー

よくある質問

Q. 認知症高齢者緊急ショートステイ事業とは何ですか?

A. 認知症または認知症の疑いがある高齢者が、介護者の急病・事故・葬祭・心身疲労や独居高齢者の突発的事情により在宅生活が困難となった場合に、市内5か所の福祉施設で一時的に受け入れる事業。利用は原則14日以内。介護保険利用可能者は介護保険制度利用時と同額負担、限度額超過者は全額自己負担。

Q. 認知症高齢者緊急ショートステイ事業はどこに申請しますか?

A. 認知症高齢者緊急ショートステイ事業の申請先は地域包括支援センター/ケアマネジャーです。

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※ 記載の制度内容は2026年度時点の情報です。最新の取扱いはお住まいの市区町村窓口・公式サイトでご確認ください。