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住宅改修

高齢者住宅改修費給付事業

介護保険の居宅介護住宅改修費の支給対象とならない関連工事の費用を給付する大阪市独自の上乗せ事業。介護保険料段階に応じて給付基準額と給付割合が異なる。各区保健福祉センターの審査に加え、市が委託する審査機関の建築士による内容確認も実施する。

ケアマネエージェント編集部監修

本記事は介護保険法・関連厚労省通知を一次情報として制作しています。

更新
金額・給付額

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対象者

大阪市内に住所を有し、介護保険料段階が第1~6段階で、要介護認定で要支援以上の認定を受けた高齢者のいる世帯。

窓口情報

申請先: お住まいの区の保健福祉センター保健福祉課(福祉業務担当)

よくある質問

Q. 高齢者住宅改修費給付事業とは何ですか?

A. 介護保険の居宅介護住宅改修費の支給対象とならない関連工事の費用を給付する大阪市独自の上乗せ事業。介護保険料段階に応じて給付基準額と給付割合が異なる。各区保健福祉センターの審査に加え、市が委託する審査機関の建築士による内容確認も実施する。

Q. 高齢者住宅改修費給付事業はどこに申請しますか?

A. 高齢者住宅改修費給付事業の申請先はお住まいの区の保健福祉センター保健福祉課(福祉業務担当)です。

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※ 記載の制度内容は2026年度時点の情報です。最新の取扱いはお住まいの市区町村窓口・公式サイトでご確認ください。