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紙おむつ・日用品

介護用品の給付

在宅で要介護高齢者を介護する家族に対し、介護用品と交換できる給付券を支給する事業。給付券は1か月あたり6,500円分で、年最大12枚。紙おむつ、尿取りパッド、清拭剤、ドライシャンプー、防水シーツ、とろみ剤等と交換できる。6,500円分を超える注文をした場合は超過分が自己負担となる。

ケアマネエージェント編集部監修

本記事は介護保険法・関連厚労省通知を一次情報として制作しています。

更新
金額・給付額

6,500円

対象者

大阪市内で在宅介護する家族で、要介護4・5、または要介護3かつ排尿・排便が全介助の高齢者を介護している世帯。要介護高齢者の世帯および介護者の世帯がともに市民税非課税であること。

窓口情報

申請先: 要介護高齢者の住民登録がある区の保健福祉センター福祉業務担当(高齢者福祉)

よくある質問

Q. 介護用品の給付とは何ですか?

A. 在宅で要介護高齢者を介護する家族に対し、介護用品と交換できる給付券を支給する事業。給付券は1か月あたり6,500円分で、年最大12枚。紙おむつ、尿取りパッド、清拭剤、ドライシャンプー、防水シーツ、とろみ剤等と交換できる。6,500円分を超える注文をした場合は超過分が自己負担となる。

Q. 介護用品の給付はどこに申請しますか?

A. 介護用品の給付の申請先は要介護高齢者の住民登録がある区の保健福祉センター福祉業務担当(高齢者福祉)です。

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※ 記載の制度内容は2026年度時点の情報です。最新の取扱いはお住まいの市区町村窓口・公式サイトでご確認ください。