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在宅要介護高齢者等寝具貸与事業

要介護4または5で世帯全員が市町村民税非課税の在宅者に対し、敷布団またはベッドパット、掛け布団、毛布、枕、シーツ、カバー、ねまきまたはパジャマを貸与する。シーツ等は10日に1回交換する。

ケアマネエージェント編集部監修

本記事は介護保険法・関連厚労省通知を一次情報として制作しています。

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金額・給付額

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対象者

要介護4または5で、世帯全員が市町村民税非課税の在宅者

窓口情報

申請先: お住まいの区の福祉課福祉係

よくある質問

Q. 在宅要介護高齢者等寝具貸与事業とは何ですか?

A. 要介護4または5で世帯全員が市町村民税非課税の在宅者に対し、敷布団またはベッドパット、掛け布団、毛布、枕、シーツ、カバー、ねまきまたはパジャマを貸与する。シーツ等は10日に1回交換する。

Q. 在宅要介護高齢者等寝具貸与事業はどこに申請しますか?

A. 在宅要介護高齢者等寝具貸与事業の申請先はお住まいの区の福祉課福祉係です。

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※ 記載の制度内容は2026年度時点の情報です。最新の取扱いはお住まいの市区町村窓口・公式サイトでご確認ください。