費用軽減・給付金全国共通
高額医療・高額介護合算療養費制度
毎年8月1日〜翌年7月31日の1年間で、医療保険と介護保険の自己負担合計が所得区分別の限度額(例:一般所得70歳以上で年56万円)を超えた場合に超過分が支給される。
ケアマネエージェント編集部監修
本記事は介護保険法・関連厚労省通知を一次情報として制作しています。
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