ケアマネエージェント
費用軽減・給付金全国共通

高額医療・高額介護合算療養費制度

毎年8月1日〜翌年7月31日の1年間で、医療保険と介護保険の自己負担合計が所得区分別の限度額(例:一般所得70歳以上で年56万円)を超えた場合に超過分が支給される。

ケアマネエージェント編集部監修

本記事は介護保険法・関連厚労省通知を一次情報として制作しています。

更新
金額・給付額

年間 190,000円〜2,120,000円

対象者

要支援1以上の方

必要書類
  • 介護保険被保険者証
  • 健康保険証
  • 振込先口座の通帳
窓口情報

申請先: 市区町村の介護保険課・加入する医療保険の窓口

よくある質問

Q. 高額医療・高額介護合算療養費制度とは何ですか?

A. 毎年8月1日〜翌年7月31日の1年間で、医療保険と介護保険の自己負担合計が所得区分別の限度額(例:一般所得70歳以上で年56万円)を超えた場合に超過分が支給される。

Q. 高額医療・高額介護合算療養費制度の申請に必要な書類は?

A. 高額医療・高額介護合算療養費制度の申請には、介護保険被保険者証、健康保険証、振込先口座の通帳が必要です。詳細は申請先窓口でご確認ください。

Q. 高額医療・高額介護合算療養費制度はどこに申請しますか?

A. 高額医療・高額介護合算療養費制度の申請先は市区町村の介護保険課・加入する医療保険の窓口です。

他の制度も合わせて確認しましょう

本制度のほかにも、要介護度・地域・お悩みごとに使える制度を一覧できます。

※ 記載の制度内容は2026年度時点の情報です。最新の取扱いはお住まいの市区町村窓口・公式サイトでご確認ください。