介護者支援
家族介護慰労金支給
要介護4または要介護5と認定された人がその状態を1年以上継続し、その間ショートステイ(7日以内)を除き介護保険サービスを全く利用しなかった場合に、介護している家族へ年額10万円の慰労金を支給する。
ケアマネエージェント編集部監修
本記事は介護保険法・関連厚労省通知を一次情報として制作しています。
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