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介護者支援

家族介護慰労金支給

要介護4または要介護5と認定された人がその状態を1年以上継続し、その間ショートステイ(7日以内)を除き介護保険サービスを全く利用しなかった場合に、介護している家族へ年額10万円の慰労金を支給する。

ケアマネエージェント編集部監修

本記事は介護保険法・関連厚労省通知を一次情報として制作しています。

更新
金額・給付額

100,000円

対象者

要介護4・5と認定され1年以上継続し、その期間中ショートステイ7日以内を除き介護保険サービスを全く利用せず、市民税非課税世帯に属し、市内に1年以上住民登録がある人を介護する家族

窓口情報

申請先: 地域包括支援センター

よくある質問

Q. 家族介護慰労金支給とは何ですか?

A. 要介護4または要介護5と認定された人がその状態を1年以上継続し、その間ショートステイ(7日以内)を除き介護保険サービスを全く利用しなかった場合に、介護している家族へ年額10万円の慰労金を支給する。

Q. 家族介護慰労金支給はどこに申請しますか?

A. 家族介護慰労金支給の申請先は地域包括支援センターです。

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※ 記載の制度内容は2026年度時点の情報です。最新の取扱いはお住まいの市区町村窓口・公式サイトでご確認ください。