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紙おむつ・日用品

紙おむつ等の支給

65歳以上で、要介護4・5の方を在宅で介護している市民税非課税世帯の方に対し、紙おむつ・パッド・清拭剤・使い捨て手袋等の介護用品を支給する。年間(4月~翌年3月)で60,000円分を限度とする。

ケアマネエージェント編集部監修

本記事は介護保険法・関連厚労省通知を一次情報として制作しています。

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金額・給付額

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対象者

要介護4・5の高齢者を在宅で介護している市民税非課税世帯の方(介護されている方も市民税非課税であること)

窓口情報

申請先: 浜松市役所健康福祉部高齢者福祉課/各福祉事業所

よくある質問

Q. 紙おむつ等の支給とは何ですか?

A. 65歳以上で、要介護4・5の方を在宅で介護している市民税非課税世帯の方に対し、紙おむつ・パッド・清拭剤・使い捨て手袋等の介護用品を支給する。年間(4月~翌年3月)で60,000円分を限度とする。

Q. 紙おむつ等の支給はどこに申請しますか?

A. 紙おむつ等の支給の申請先は浜松市役所健康福祉部高齢者福祉課/各福祉事業所です。

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※ 記載の制度内容は2026年度時点の情報です。最新の取扱いはお住まいの市区町村窓口・公式サイトでご確認ください。