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高齢者あんしん一時宿泊事業(短期宿泊事業)

65歳以上で、地域での在宅生活が困難となり、介護保険サービスの対象とならない方に対し、市内の養護老人ホーム等で原則年度28日以内を限度に一時的な滞在場所を確保・提供する。利用料は養護老人ホーム等で1日2,670円、特別養護老人ホーム等で1日2,900円(減免制度あり)。

ケアマネエージェント編集部監修

本記事は介護保険法・関連厚労省通知を一次情報として制作しています。

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対象者

65歳以上で地域での在宅生活が困難となり、介護保険サービスの対象とならない方

窓口情報

申請先: 浜松市役所健康福祉部高齢者福祉課/各福祉事業所

よくある質問

Q. 高齢者あんしん一時宿泊事業(短期宿泊事業)とは何ですか?

A. 65歳以上で、地域での在宅生活が困難となり、介護保険サービスの対象とならない方に対し、市内の養護老人ホーム等で原則年度28日以内を限度に一時的な滞在場所を確保・提供する。利用料は養護老人ホーム等で1日2,670円、特別養護老人ホーム等で1日2,900円(減免制度あり)。

Q. 高齢者あんしん一時宿泊事業(短期宿泊事業)はどこに申請しますか?

A. 高齢者あんしん一時宿泊事業(短期宿泊事業)の申請先は浜松市役所健康福祉部高齢者福祉課/各福祉事業所です。

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※ 記載の制度内容は2026年度時点の情報です。最新の取扱いはお住まいの市区町村窓口・公式サイトでご確認ください。