初めての要介護認定、申請から結果通知まで完全ガイド【2026年最新】

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退院日が迫っているのに介護保険のサービスがまだ使えない、母の物忘れが悪化したのに何をどう申請すれば早く認定が下りるのか分からない、調査員の前で本人が「いつもより元気に振る舞ってしまう」と聞いて不安になっている――要介護認定はすべての介護サービスの入口でありながら、初めての方には専門用語と書類の山に見えます。

このガイドでは、申請から結果通知までの全6ステップを時系列で解説し、認定調査の74項目で何を聞かれるか主治医意見書をスムーズに依頼するコツ結果に不満があるときの審査請求まで、公的情報に沿って一気通貫でまとめました。読み終わる頃には、明日の朝一番にどこへ電話すれば申請が早く進むかが具体的に分かります。すべての情報は介護保険法・介護保険法施行規則・厚生労働省告示にもとづく2026年4月時点の内容です。

要介護認定とは 介護保険サービスを使うための入口 {#section-overview}

要介護認定は、介護保険サービスを利用するために必ず通る最初の手続きです。市区町村が「日常生活でどれくらい介護を必要としているか」を全国共通の基準で判定し、要支援1・2、要介護1〜5、非該当(自立)のいずれかに区分します。この区分が決まると、毎月使えるサービス費用の上限額(区分支給限度額)と、利用できるサービスの種類が確定します。

[図解1: 要介護認定の位置づけと役割(介護保険サービス利用までの全体図)]

認定なしでは介護保険は1円も使えない

訪問介護を呼ぶ、デイサービスに通う、福祉用具を借りる、特別養護老人ホームに入る――これらすべてに要介護認定が必要です。認定がないままサービスを利用すると全額自己負担(10割)となり、介護保険の1〜3割負担にはなりません。

要介護認定の根拠は介護保険法 第27条で、保険者である市区町村が判定権限を持ちます。判定基準は厚生労働省が全国一律に定めており、自治体によって厳しい・甘いといった差は原則ありません(ただし二次判定の解釈に多少の地域差はあります)。

知っておきたい: 「うちは介護度が出にくい地域だから」という都市伝説がありますが、判定の物差しは全国共通です。差があるとすれば「申請のタイミング」「認定調査時の伝え方」「主治医意見書の書き込みの濃さ」のほうです。

認定が下りる人 — 第1号と第2号で条件が違う

要介護認定を申請できるのは、介護保険の被保険者だけです。被保険者は年齢で2区分されます。

区分 年齢 認定の要件
第1号被保険者 65歳以上 原因を問わず、介護や支援が必要と認められれば認定
第2号被保険者 40〜64歳 特定疾病(16疾病)が原因の場合のみ認定

第2号被保険者の特定疾病とは、加齢に伴って発症しやすい16の病気です。具体的には、末期がん、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗しょう症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症――この16疾病が指定されています(介護保険法施行令 第2条)。

40〜64歳の方が脳梗塞の後遺症や若年性認知症で介護が必要になった場合も、これらに該当すれば認定対象です。一方、交通事故や自殺未遂による後遺症は対象外で、その場合は障害福祉サービスや労災保険など別制度の利用を検討します。

認定区分は「要支援1・2」「要介護1〜5」「非該当」の8区分

判定結果は、介護や支援を要する時間(要介護認定等基準時間)の長さで8区分に分かれます。

区分 要介護認定等基準時間(目安) 状態のイメージ
非該当(自立) 25分未満 介護保険サービスは利用できない
要支援1 25分以上32分未満 日常生活はほぼ自分でできるが、一部に支援が必要
要支援2 32分以上50分未満 立ち上がりや片足立ちにふらつきがあり、見守りや軽い支援が必要
要介護1 32分以上50分未満(認知機能の低下あり) 排泄や入浴に部分的な介助が必要
要介護2 50分以上70分未満 立ち上がり・歩行に介助が必要、認知機能の低下が見られる
要介護3 70分以上90分未満 排泄・入浴・着替えなど多くの場面で全面的な介助が必要
要介護4 90分以上110分未満 介助なしでは日常生活がほぼ困難、認知機能の低下も顕著
要介護5 110分以上 ほぼ寝たきり、意思疎通も困難な場合がある

「基準時間」は実際の介護にかかる時間そのものではなく、コンピュータが1分間タイムスタディ調査のデータをもとに推計する指標です。要支援2と要介護1は同じ時間帯に重なりますが、認知機能の低下や状態の不安定さで分かれます。

詳しい区分支給限度額や使えるサービスは #section-levels で解説します。介護全体の入門編は 初めての介護、何から始める?完全ガイド にまとめてあります。

申請前にやっておくこと 5つの準備 {#section-prepare}

要介護認定の申請は、何の準備もせずに役所へ行くと書類不備で二度手間になりがちです。スムーズに進めるための準備は5つあります。

  • 主治医(かかりつけ医)を決める
  • 介護保険被保険者証を見つけておく
  • 本人と家族の連絡先・健康保険証・マイナンバーを準備する
  • 普段の生活の困りごとをメモする
  • 地域包括支援センターに事前相談する

この5つを済ませておくと、申請当日の窓口対応が10分程度で終わり、認定調査の日程調整も最短1週間以内に組めます。

1. 主治医(かかりつけ医)を決める

要介護認定では、市区町村が主治医に「主治医意見書」の作成を依頼します(介護保険法 第27条第3項)。意見書の作成費用は市区町村が負担するため本人の自己負担はありませんが、主治医を誰にするかは申請者本人が決めて市区町村に伝えるルールです。

主治医に最適なのは、直近6か月以内に1回以上受診し、現在の状態を一番よく把握している医師です。複数の科を受診している場合、認知症なら脳神経内科または精神科、整形疾患(骨折・関節症)なら整形外科、内科疾患(糖尿病・心不全等)なら内科、というように一番影響が大きい疾患の主治医を選びます。

注意: 「主治医がいない」状態だと、市区町村が指定する医師の診察を受ける必要があり、結果通知まで2週間以上余分にかかります。退院直後で外来に通えていない方は、退院前に病院のソーシャルワーカー(MSW)に「主治医意見書を書いてもらえる医師」を確保しておくのが鉄則です。

2. 介護保険被保険者証を見つけておく

65歳の誕生月に郵送される介護保険被保険者証(A4サイズの薄い色付きの紙、自治体により色が異なる)を用意します。紛失した場合は申請時に窓口で再発行できます(即日発行が一般的)。40〜64歳の方は被保険者証がまだ発行されていないため、健康保険証で代用します。

被保険者番号は申請書の必須記入欄です。番号は被保険者証の上部に10桁で記載されています。

3. 必要書類を一式そろえる

申請窓口(市区町村の介護保険課)で求められる書類は次のとおりです。自治体により若干の違いがありますが、共通する基本セットは以下です。

書類 入手先 備考
要介護・要支援認定申請書 市区町村窓口・公式サイト 自治体ホームページからPDFダウンロード可能
介護保険被保険者証 すでに自宅に郵送済み 65歳到達時に郵送
健康保険証 自宅 第2号被保険者は必須
マイナンバーがわかるもの 自宅 マイナンバーカードまたは通知カード
主治医の医療機関名・所在地・電話番号 自分で調べる 診察券記載の情報でOK
申請者の身分証 自宅 代理申請の場合に必要

申請書には「日常生活で困っていること」を簡潔に書く欄があります。具体的なエピソード(後述)を1〜2個メモしておくと埋めやすくなります。

4. 普段の生活の困りごとをメモする

認定調査員が自宅を訪問する際、最も重要なのが普段の生活実態です。記憶や印象だけで答えると「いつもより元気に振る舞ってしまう」現象(後述)が起こりやすく、実態より軽い判定になりがちです。事前に1週間ほど観察し、以下のような困りごとをメモしておきます。

  • 食事: 自分で箸を持って食べられるか、こぼすことが多いか、嚥下にむせるか
  • 排泄: トイレまで間に合うか、夜間に失禁があるか、紙パンツを使っているか
  • 入浴: 浴槽をまたげるか、洗身を自分でできるか、滑った経験があるか
  • 着替え: ボタンが留められるか、季節に合った服を選べるか
  • 移動: 杖や手すりが必要か、転倒回数、外出の頻度
  • 認知: 同じ話を繰り返すか、財布や鍵をなくす頻度、日時の把握
  • 服薬: 自分で薬を取り出して飲めるか、飲み忘れの頻度

エピソードを「いつ・どこで・何が・どれくらいの頻度で」の形でメモすると、調査員が判定根拠として記録しやすくなります。「先週の火曜日、夜10時にトイレに行こうとして転倒、軽い打撲。週2〜3回はトイレ間に合わずに失禁あり」のように具体的に書きます。

5. 地域包括支援センターに事前相談する

地域包括支援センターは、お住まいの中学校区ごとに設置された高齢者の総合相談窓口です(厚労省・地域包括ケアシステム)。要介護認定の申請前に1本電話するだけで、書類のチェック、認定調査の心構え、認定後のケアマネジャー紹介まで一気通貫でサポートしてもらえます。相談は無料、予約不要の自治体も多くあります。

「介護について相談したい」と伝えれば、保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーの誰かが対応してくれます。電話番号がわからない場合は「{お住まいの市区町村名} 地域包括支援センター」で検索すると一覧ページが見つかります。

コツ: 要介護認定の申請自体を地域包括支援センターに代行してもらうことも可能です(介護保険法 第27条第1項)。本人が窓口に行けない、家族が遠方に住んでいる場合は、迷わず代行依頼してください。

ここまでの準備が整えば、いよいよ申請に進みます。次の章では、申請から結果通知までの6ステップを順番に解説します。

要介護認定の申請手順 全6ステップ {#section-steps}

要介護認定は、申請から結果通知までを原則30日以内(介護保険法 第27条第11項)で完了させる手続きです。ステップは全部で6つあり、申請者が動くのは最初の2ステップ(相談・申請)と認定調査の同席だけです。それ以外は市区町村と医師、認定審査会が並行して進めます。

[図解2: 要介護認定の6ステップフロー(相談→申請→認定調査→意見書→一次判定→二次判定→通知)]

Step 1: 地域包括支援センターまたは介護保険課に相談する

最初に行うべきは電話1本です。地域包括支援センターに「介護について相談したい」と伝えれば、その後の手続きがスムーズに動きはじめます。直接、市区町村の介護保険課に電話してもかまいません。

相談時に伝えると話が早くなる情報は次の5つです。

  • 本人の名前・年齢・住所
  • 困っていること(最近1週間の具体エピソード)
  • 主治医の医療機関名
  • 介護保険被保険者証の有無
  • 同居家族の状況

この段階で、相談員が「申請に必要な書類」「認定調査の日程の見込み」「暫定ケアプランの可否」まで案内してくれます。退院日が迫っているなど急ぐ場合は、必ず**「いつまでにサービスを使い始めたいか」**を伝えてください。優先度を上げて対応してもらえる場合があります。

Step 2: 市区町村の介護保険課に申請書を提出する

申請書の提出は次の3通りの方法があります。

方法 所要時間 向いている人
窓口持参 30分〜1時間 平日昼間に役所に行ける家族がいる
郵送 中3〜5日 平日昼間に行けない、書類に自信がある
代行申請 当日〜3日 地域包括支援センターやケアマネに任せたい

窓口持参が最も確実で、書類不備があってもその場で訂正できます。郵送の場合は不備があると差し戻されるため2週間以上余計にかかることもあります。地域包括支援センターによる代行申請は、本人が動けない場合の標準的な手段です(介護保険法 第27条第1項、申請代行通知)。

申請書には「主治医の情報」「現在受けているサービス」「困りごと」を記載します。困りごとの欄は、前章でメモしたエピソードを2〜3個書いておくだけで十分です。詳細は認定調査で改めて聞き取られます。

Step 3: 認定調査を受ける(自宅または病院)

申請から1〜2週間以内に、市区町村の認定調査員(または委託先のケアマネジャー)から「認定調査の日程調整」の電話が入ります。原則として自宅で行われ、入院中の場合は病院、施設入所中の場合は施設で実施します。

所要時間は1時間程度。調査員は全国共通の74項目(基本調査)と特記事項を聴き取ります。本人と家族(できれば普段の介護を担っている人)が同席するのが理想です。詳しい内容は #section-survey で詳述します。

注意: 認定調査は1回限りで、その内容が一次判定の基礎データになります。当日のコンディションが結果を大きく左右するため、緊張で本人が「いつもより元気に振る舞ってしまう」現象への対策が必須です(次章で詳述)。

Step 4: 主治医意見書が市区町村に届く

認定調査と並行して、市区町村が主治医に意見書の作成を依頼します。主治医は、診療記録に基づいて「身体の状態」「認知機能」「特別な医療の必要性」「日常生活の自立度」を記入し、市区町村に郵送します。

意見書の作成期間は通常1〜3週間です。主治医の都合で時間がかかる場合や、最終受診から日が空いている場合は、市区町村から本人に「主治医を再度受診してください」と連絡が入ることがあります。

主治医意見書の費用は市区町村が負担するため、本人の自己負担はありません。

Step 5: 一次判定(コンピュータ判定)

認定調査の74項目と特記事項、主治医意見書のデータが揃うと、全国共通のコンピュータシステム(要介護認定ソフト)が一次判定を出します。1分間タイムスタディと呼ばれる過去の介護データから「介護にかかると推計される時間」を算出し、要介護認定等基準時間として表示します。

この時点では「要介護2相当」「要介護3相当」のような暫定区分が出るだけで、まだ正式な認定ではありません。次の二次判定で確定します。

Step 6: 二次判定(介護認定審査会)と結果通知

一次判定の結果と特記事項、主治医意見書を介護認定審査会が総合的に確認し、最終判定を出します。審査会は保健・医療・福祉の専門家5名程度で構成され(介護保険法 第14条)、医師・看護師・社会福祉士・ケアマネジャー・薬剤師などが委員を務めます。

審査会では、一次判定では拾いきれない以下のような事情を考慮します。

  • 認知症の周辺症状(暴言・徘徊・夜間不穏)が頻発している
  • 透析や酸素療法など特別な医療が継続的に必要
  • 同居家族の介護負担が極めて重い
  • 短期間で状態が大きく変化している

最終判定が出ると、市区町村から認定結果通知書と新しい介護保険被保険者証が郵送されます。被保険者証には認定区分(要支援1〜要介護5、または非該当)と有効期間が記載されており、これがケアマネジャーがケアプランを作成する際の基礎情報になります。

申請から結果通知までの標準期間は30日以内ですが、主治医意見書の遅れや認定調査の日程調整次第で40〜60日かかることもあります。退院日まで間に合わない場合は、暫定ケアプランで先行サービス利用が可能です(厚労省 老振発第0709001号通知)。詳しくは #section-faq のQ8で解説します。

認定調査で何を聞かれるか 74項目と当日の注意点 {#section-survey}

認定調査は要介護認定の判定を左右する最重要ステップです。調査員は全国共通の基本調査74項目を順番に聴き取り、本人の動作を実際に確認します。同時に、項目に当てはまらない事情を特記事項として自由記述します。この特記事項が二次判定で重視されます。

[図解3: 認定調査74項目の6カテゴリ構成(身体機能・生活機能・認知機能・精神行動・社会適応・特別医療)]

74項目は6つのカテゴリに分かれている

74項目は以下の6カテゴリで構成されています(厚労省 認定調査員テキスト2009 改訂版)。

カテゴリ 項目数 内容例
第1群 身体機能・起居動作 20項目 麻痺・拘縮・寝返り・起き上がり・立ち上がり・歩行・移乗・洗身・聴力・視力
第2群 生活機能 12項目 食事摂取・排尿・排便・口腔清潔・洗顔・整髪・着脱・外出頻度
第3群 認知機能 9項目 意思の伝達・記憶・日課理解・場所の理解・徘徊・外出して戻れない
第4群 精神・行動障害 15項目 被害妄想・作話・感情不安定・昼夜逆転・暴言暴行・介護への抵抗
第5群 社会生活への適応 6項目 薬の内服・金銭管理・買い物・簡単な調理・集団への適応
第6群 特別な医療 12項目 点滴・中心静脈栄養・透析・ストーマ・酸素療法・経管栄養・じょくそうの処置

各項目は「自立/一部介助/全介助」「できる/できない」など3〜5段階で評価され、コンピュータ判定の入力データになります。一方、項目だけでは伝わらない事情は特記事項に書かれ、これが介護認定審査会の判定資料になります。

「いつもより元気に振る舞ってしまう」問題への対策

認定調査の最大の落とし穴は、本人が普段より元気に振る舞ってしまい、実態より軽く判定されてしまうことです。原因は次の3つです。

  • 来客への対応で気が張り、普段はできないことが一時的にできてしまう
  • 「介護されている」と認めたくない自尊心から能力を盛って答える
  • 認知症で都合の悪いことを忘れている

対策は3つあります。

第一に、普段の介護をしている家族が必ず同席します。本人が「自分でできる」と答えても、家族が「実は週3回は失禁しています」と補足することで、調査員が特記事項に正確に書き込めます。

第二に、事前メモを調査員に渡すことです。前章で作成した「いつ・どこで・何が・どれくらいの頻度で」のエピソードメモをA4用紙1〜2枚にまとめ、調査員に手渡します。調査員はそれを特記事項のベースとして活用できます。

第三に、本人がいない場面で家族から本音を伝える時間を確保することです。調査の最後に「本人を別室に誘導してから、調査員と家族だけで5分話す」時間を取ると、本人が聞いては気を悪くする内容(失禁・徘徊・暴言など)を率直に伝えられます。

認定調査でよく聞かれる質問と答え方のコツ

調査員から次のような質問が出ます。具体的な答え方のコツを覚えておくと、誤解が生じにくくなります。

質問 普段どおり答えるコツ
「お風呂は自分で入れますか?」 週何回自分で入っているか」「どこで誰の介助があるか」まで具体的に。「入れます」だけだと「自立」になりがち
「歩行はどうですか?」 屋内・屋外で分けて答える。「家の中は伝い歩き、外は杖か手すり」など
「物忘れはありますか?」 エピソードベースで。「先週、買い物に行って自分の財布を忘れた」など
「ご家族はいらっしゃいますか?」 同居・別居・通いの頻度・主介護者の年齢まで
「困っていることはありますか?」 介護者側からも答える。「夜間2〜3回起こされて私(妻)が腰を痛めている」など

回答は「できる/できない」の二択ではなく、頻度・条件・程度を添えるのが鉄則です。「週3回はできるが、残り4日はできない」と答えれば、調査員は「一部介助」として記録します。

動作確認で実際に見せること

質問だけでなく、調査員は次のような動作を実際に見せてもらいます。本人が嫌がらない範囲で協力します。

  • 寝た状態から起き上がる、座位を保つ
  • イスから立ち上がる、しばらく立つ
  • 居室の中を歩く(杖や手すり利用も可)
  • ボタンを留める、簡単な計算をする
  • 名前・住所・生年月日・今日の日付を答える

これらは「できる/できない」を直接判定するための重要なデータです。ふらつき・痛み・動作の遅さがあるなら、無理せず途中でやめてかまいません。「できなかった」事実そのものが判定の材料になります。

認定調査の準備や当日のサポートは、地域包括支援センターやケアマネジャーが個別に相談に乗ってくれます。詳しい無料相談窓口は 地域包括支援センター活用ガイド にまとめています(※今後公開予定)。

要介護度の段階と区分支給限度額 {#section-levels}

認定結果が届くと、被保険者証に要介護度(要支援1〜要介護5、または非該当)有効期間が記載されています。要介護度ごとに毎月使える介護保険サービスの上限額(区分支給限度額)が決まっており、これが介護プラン全体の予算枠になります。

[図解4: 要介護度と区分支給限度額の階段グラフ(2026年度)]

区分支給限度額の早見表(2026年度)

区分支給限度額は2024年4月の介護報酬改定で更新された最新の単位数(厚労省 介護報酬告示)に1単位10円を掛けた金額です。実際の地域単価は地域区分により9.5〜11.40円で多少変動しますが、ここでは標準の10円換算で示します。

要介護度 1か月の支給限度単位 区分支給限度額(円換算) 1割負担時の自己負担上限
要支援1 5,032単位 50,320円 5,032円
要支援2 10,531単位 105,310円 10,531円
要介護1 16,765単位 167,650円 16,765円
要介護2 19,705単位 197,050円 19,705円
要介護3 27,048単位 270,480円 27,048円
要介護4 30,938単位 309,380円 30,938円
要介護5 36,217単位 362,170円 36,217円

限度額の範囲内であれば、利用したサービス費用の1〜3割(所得に応じて)が自己負担です。**限度額を超えた分は全額自己負担(10割)**になります。

自己負担割合は1割・2割・3割

介護保険負担割合証に記載される自己負担割合は、本人および世帯の所得で決まります(厚労省 介護保険制度の概要)。

自己負担 主な対象(2026年度) おおよその対象割合
1割 住民税非課税世帯、年金収入が一定以下 全体の約80%
2割 本人の合計所得金額160万円以上、年金等収入280万円以上 全体の約16%
3割 本人の合計所得金額220万円以上、年金等収入340万円以上(夫婦合計463万円以上) 全体の約4%

割合は毎年7月末までに送付される介護保険負担割合証で確認できます(送付時期は自治体により7月中旬〜下旬とばらつきがあります)。有効期間は8月1日から翌年7月31日までです。詳しくは 介護保険負担割合証とは?1割・2割・3割の判定基準と確認方法 をご覧ください。

月額自己負担の目安(限度額を満額使った場合)

要介護度別に、限度額を満額使った場合の月額自己負担額を、所得別にまとめます。

要介護度 1割負担 2割負担 3割負担
要支援1 5,032円 10,064円 15,096円
要支援2 10,531円 21,062円 31,593円
要介護1 16,765円 33,530円 50,295円
要介護2 19,705円 39,410円 59,115円
要介護3 27,048円 54,096円 81,144円
要介護4 30,938円 61,876円 92,814円
要介護5 36,217円 72,434円 108,651円

施設サービス(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等)を利用する場合は、サービス費の1〜3割に加えて居住費・食費・日常生活費が別途かかります。施設費用の詳細は #section-faq のQ7を参照してください。

「思ったより使えない」と感じる前にできること

要介護2以下の方が「限度額の範囲では足りない」と感じたら、次の3つを試してみてください。

第一に、ケアプランを見直すことです。同じサービスでも事業所により単位数の使い方が変わります。ケアマネジャーに「もう少し訪問の回数を増やせないか」「デイサービスの時間帯を午前から午後に変えられないか」と相談すると、限度額の使い方を最適化できます。

第二に、区分変更申請を検討します。状態が悪化していれば認定有効期間中でも区分変更を申請でき、認定が変われば限度額も上がります(介護保険法 第29条第1項)。詳しくは #section-appeal で解説します。

第三に、自治体独自の上乗せサービスや費用軽減を活用します。配食サービス、紙おむつ給付、住宅改修費の上乗せ補助など、自治体ごとに独自制度があります。お住まいの自治体の介護保険課または地域包括支援センターに「使える上乗せ制度はありますか」と尋ねると、住所地で利用可能な制度を案内してもらえます。

結果に納得できないとき・更新・区分変更 {#section-appeal}

要介護認定の結果が「思っていたより軽い」「明らかに状態が悪化したのに同じ区分のまま」と感じるケースは少なくありません。対応方法は状況により3つに分かれます。

  • 認定区分が軽すぎる → 審査請求または区分変更申請
  • 有効期間が切れる前 → 更新申請
  • 状態が悪化または改善した → 区分変更申請

[図解5: 結果通知後の選択肢フロー(納得→更新/不服→審査請求/変化→区分変更)]

審査請求(不服申立て)— 都道府県の介護保険審査会へ

認定結果に不服があるとき、最初の手段が審査請求です。請求先は都道府県の介護保険審査会で、期限は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法 第18条、介護保険法 第184条)。請求書は都道府県のウェブサイトからダウンロードでき、無料で提出できます。

審査請求が受理されると、審査会が認定調査票・主治医意見書・特記事項を再確認し、判定が妥当だったかを審査します。結果は通常2〜6か月後に通知され、「却下」「棄却」「認容(再調査または区分変更)」のいずれかが出ます。

注意: 審査請求は時間がかかるため、退院日が迫っている等の急ぎの状況には向きません。急ぎなら次の区分変更申請が現実的です。

区分変更申請 — 状態が変わったらいつでも申請可

区分変更申請は、認定有効期間中に状態が悪化(または改善)したときに、市区町村に再判定を依頼する手続きです(介護保険法 第29条第1項)。期限はなく、有効期間中いつでも申請できます。

区分変更申請のメリットは次の3つです。

  • 申請日に効力が発生するため、認定が出れば申請日まで遡ってサービス利用可能
  • 申請から結果通知まで新規申請と同じ約30日
  • 状態悪化を反映できれば限度額が上がる

ただし、区分変更で「より軽い区分」に判定されることもあります。たとえば「要介護2と思って申請したが、調査員に元気に応対してしまい要介護1になった」というケースです。リハビリで状態が改善した場合も同様です。区分変更を申請する前に、地域包括支援センターやケアマネジャーに事前相談し、現状から見て妥当な区分を予測してもらうと安全です。

更新申請 — 有効期間切れの前に必ず手続き

要介護認定には有効期間があり、期限が切れると介護保険サービスが利用できなくなります。期間は次のとおりです(介護保険法施行規則 第38条・第40条)。

認定種別 原則の有効期間 最長
新規認定 6か月 12か月
区分変更認定 6か月 12か月
更新認定(区分変更なし) 12か月 48か月
更新認定(区分変更あり) 12か月 12か月

更新申請は有効期間満了の60日前から受け付けが始まり、満了日までに完了させる必要があります。期限を過ぎてしまうと一度認定が切れ、新規申請扱いになるため有効期間が再び6か月にリセットされます。

更新案内は満了の60日前に市区町村から郵送されますが、ケアマネジャーがいる場合はケアマネが期限管理をしてくれます。担当ケアマネに「更新申請の手続きをお願いしたい」と伝えるだけで代行してもらえます。

不服があるとき・状態変化があるときの判断基準

審査請求と区分変更申請のどちらを選ぶかは、次の基準で判断します。

状況 選ぶ手段
認定調査時から状態に変化なし、判定そのものに納得いかない 審査請求
認定後に明らかに状態が悪化した 区分変更申請
リハビリで状態が改善した(区分が下がる可能性) 区分変更申請(軽くなる方向)
申請ミスで主治医意見書が古い情報のままだった 区分変更申請(再度新しい意見書をもらう)
退院日が迫っており急ぐ 区分変更申請

迷うときは、地域包括支援センターまたは担当ケアマネジャーに相談してください。両方を同時に申請することはできません(先に申請したほうの結論を待つ必要があります)。

よくある質問 {#section-faq}

要介護認定に関するよくある質問は次の11問です。

  • 申請は誰がやってもよいか
  • 認定までどれくらいかかるか
  • 認定調査で本人が嘘をついたらどうなるか
  • 主治医がいないときはどうするか
  • 申請にお金はかかるか
  • 認定が下りなかった(非該当)場合はどうするか
  • 施設費用は限度額に含まれるか
  • 退院日に間に合わない場合のサービス利用は可能か
  • 認知症だけど身体は元気な場合の判定は
  • 介護保険負担割合証はいつ届くか
  • 認定有効期間中に引っ越したらどうなるか

回答を確認して、これからの申請の参考にしてください。

Q1 要介護認定の申請は本人でなくてもできますか

家族・地域包括支援センター・居宅介護支援事業所のケアマネジャー・成年後見人・民生委員などが代行申請できます(介護保険法 第27条第1項、申請代行通知)。本人が入院中や認知症で動けない場合は、地域包括支援センターによる代行が最も標準的で、書類のチェックから提出まで一貫して対応してもらえます。

代行申請の場合、申請書の「申請者」欄に本人の名前を記入し、別途「代理人」の氏名・連絡先・本人との関係を記載します。委任状を求められる自治体もあるため、事前に窓口に確認してください。

Q2 申請から結果通知までどれくらいかかりますか

介護保険法 第27条第11項により、市区町村は原則30日以内に結果通知を出すことが義務づけられています。実務上は主治医意見書の遅れや認定調査の日程調整により40〜60日かかることもあります。30日を超えそうな場合、市区町村は本人に「処理見込み期間延長通知」を送る義務があります。

結果通知が来る前にサービスを使い始めたい場合は、暫定ケアプランで先行利用が可能です(後述Q8)。

Q3 認定調査で本人が「自立しています」と言い張った場合、どうなりますか

調査員は本人の発言だけでなく、家族の補足、特記事項、主治医意見書を総合的に見て判定します。本人が「自立」と答えても、家族が「実は週3回失禁があります」と補足した内容は特記事項に記録され、二次判定(介護認定審査会)で考慮されます。

ただし、家族の同席がない場合、本人発言だけが残るリスクがあります。普段の介護を担っている家族が必ず同席し、必要に応じて事前にメモを調査員に渡してください。

Q4 主治医がいない、または最近受診していません。どうすれば良いですか

最終受診から半年以上空いている場合、主治医意見書の作成依頼が来た時点で「直近の状態がわからない」と医師から差し戻されることがあります。対策は次の3つです。

  • 申請前に主治医を再受診し、現在の状態を診てもらう
  • 病院のソーシャルワーカー(MSW)に相談し、退院前に意見書作成可能な医師を確保する
  • 主治医がまったくいない場合、市区町村が指定する医師の診察を受ける(無料、ただし日程調整に2〜3週間かかる)

退院直前の方は、退院カンファレンスのタイミングで「介護保険申請のため主治医意見書の作成をお願いします」と病院側に伝えると、退院手続きと並行して進めてもらえます。

Q5 認定申請にお金はかかりますか

申請書の提出から認定結果通知までの一連の手続きはすべて無料です。主治医意見書の作成費用も市区町村が負担するため、本人の自己負担はありません。代行申請(地域包括支援センターやケアマネジャー)も無料です。

ただし、認定後にケアプランを作成する居宅介護支援費は介護保険から全額(10割)給付されるため、利用者の自己負担はありませんが、サービスを利用すると1〜3割負担が発生します。

Q6 「非該当(自立)」と判定されました。介護保険サービスは使えないのですか

要介護認定で「非該当」と判定された場合、介護保険サービスは利用できません。しかし、次の3つの方法があります。

  • 市区町村の総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業) — 要介護認定なしでもチェックリストで利用可能
  • 自治体独自の高齢者支援サービス — 配食、見守り、緊急通報など
  • 状態が悪化したら再申請できる(前回からの期間制限なし)

総合事業は、要支援1相当より軽い状態の方を対象とした地域支援事業です。利用方法は地域包括支援センターに問い合わせると案内してもらえます。

Q7 施設に入所した場合の費用は限度額の範囲内ですか

特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院などの施設サービスは、**サービス費(介護保険給付)**は1〜3割負担で利用できますが、居住費・食費・日常生活費は介護保険の対象外で全額自己負担です。

費目 月額目安(要介護3・多床室)
介護サービス費(1割負担) 約25,000〜30,000円
居住費(多床室) 約25,000円
食費 約42,000円
日常生活費(理美容・嗜好品等) 約10,000〜20,000円
合計 約100,000〜120,000円

居住費・食費は特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)を申請すると軽減される場合があります。詳しくは 特定入所者介護サービス費の申請方法 を参照してください。

Q8 退院日までに認定が間に合いません。サービスは使えませんか

暫定ケアプランで先行サービス利用が可能です(厚労省 老振発第0709001号通知)。手順は次のとおりです。

  1. 認定申請を済ませる
  2. ケアマネジャー(地域包括支援センター紹介)と契約する
  3. 想定要介護度を仮置きしてケアプランを作成する
  4. 想定要介護度の限度額の範囲内でサービス利用を開始する
  5. 認定結果が出たら正式ケアプランに切り替える

ただし、認定結果が想定より軽い区分だった場合、超過分は全額自己負担になるリスクがあります。想定は控えめ(想定より1段軽め)にして、必要があれば後で区分変更申請する方が安全です。

Q9 認知症で身体は元気な場合、要介護度はどうなりますか

要介護認定は身体機能だけでなく認知機能と精神・行動障害も評価します。74項目のうち第3群(認知機能9項目)と第4群(精神・行動障害15項目)で該当が多ければ、身体は元気でも要介護2〜3が出ることがあります。

認定調査で重要なのは、徘徊・暴言・夜間不穏・服薬拒否などの症状を具体的に伝えることです。BPSD(認知症の行動・心理症状)が頻繁に出ているなら、そのエピソードを特記事項に書いてもらえるよう、事前にメモを準備します。

Q10 介護保険負担割合証はいつ届きますか

介護保険負担割合証は毎年7月末までに到着するよう自治体から郵送されます(送付時期は自治体により7月中旬〜下旬とばらつきがあります)。有効期間は8月1日から翌年7月31日までです。

新規に認定を受けた方は、認定結果通知と一緒に負担割合証も送付されます。紛失した場合は介護保険課で再発行(無料、即日)できます。

Q11 認定有効期間中に引っ越したらどうなりますか

転出元の市区町村で受けていた要介護認定は、転出日に効力を失います。転入先の市区町村で14日以内に「介護保険受給資格証明書」を提出すれば、残りの有効期間と同じ要介護度で再認定されます(介護保険法施行規則 第32条の2)。

14日を超えると新規申請扱いとなり、改めて認定調査・主治医意見書の手続きが必要になります。引っ越し前に転出元の介護保険課で「受給資格証明書」を発行してもらい、転入先の市区町村に持参してください。

まず今日やること {#section-action}

要介護認定の全体像が分かったら、最後は今日中に動くことが何より大切です。書類を揃えるだけでも数日かかるため、最初の電話を遅らせるとサービス利用開始が1〜2週間ずれ込みます。

[図解6: 申請開始までの3アクション・タイムライン]

今すぐできる3つのアクション

1. 地域包括支援センターの電話番号を調べる(5分)

「{お住まいの市区町村名} 地域包括支援センター」で検索すると、最寄りのセンターの電話番号と所在地が表示されます。市区町村のホームページには高齢者人口を中学校区ごとに区切った担当エリア表が掲載されており、自分の住所がどのセンターの管轄かがすぐ分かります。

電話番号が見つからない場合は、市区町村の代表電話に「介護について相談したい、どこに連絡すれば良いですか」と尋ねれば、担当センターを案内してもらえます。

2. 困りごとリストを書き出す(10分)

ノートまたはスマートフォンのメモアプリに、本人または家族の困りごとを以下のチェックリストに沿って書き出します。書き出した内容は、申請書の「困りごと」欄認定調査時の特記事項の両方で使えます。

  • 食事を自分で摂れているか、こぼす・むせる頻度
  • トイレの間隔、夜間の失禁回数、紙パンツの使用有無
  • 入浴を自分でできるか、転倒経験の有無
  • 着替え・整髪・歯磨きの自立度
  • 屋内・屋外の歩行、杖・手すりの利用有無
  • 物忘れの頻度、同じ話を繰り返すか、徘徊の有無
  • 服薬管理、お金の計算、買い物の自立度
  • 直近1か月で起きた具体エピソード(日時・場所・状況)

エピソードは「いつ・どこで・何が・どれくらいの頻度で」の形でメモすると、調査員が判定根拠として記録しやすくなります。

3. 地域包括支援センターに電話する(5分)

「介護について相談したいです」と伝えるだけでOKです。専門の相談員が対応してくれます。電話で次の3点が整理されます。

  • 要介護認定の申請に必要な書類と提出方法
  • 認定調査の日程の見込み
  • 必要に応じて代行申請の依頼

退院日が近い、認知症で本人が動けない、家族が遠方など急ぐ事情があれば、その旨を必ず伝えてください。優先度を上げて対応してもらえる場合があります。

今週中にやること

  • 主治医を決めて、必要なら受診予約を取る
  • 介護保険被保険者証を見つける(紛失したら再発行)
  • 健康保険証・マイナンバーがわかるものを準備する
  • 申請書(自治体ウェブサイトからダウンロード)を記入する

今月中にやること

  • 介護保険課で申請書を提出する
  • 認定調査の日程調整
  • 認定調査当日(所要1時間)
  • 退院日が迫る場合は暫定ケアプランの相談

ここまで進めば、あとは結果通知を待つだけです。標準では30日以内、長くても60日以内に新しい介護保険被保険者証が郵送されます。

まとめ 要介護認定は最初の電話で半分終わる

要介護認定は、申請から結果通知まで原則30日で完了する手続きです。書類の手配や主治医意見書の依頼など準備は多岐にわたりますが、最初の電話を地域包括支援センターにかけるだけで、その後の流れは専門職が並走してサポートしてくれます。逆にいえば、相談を後回しにすると申請が遅れ、サービス利用開始が1〜2週間ずれ込みます。

退院日までに間に合わせる、認知症で動けない本人の手続きを家族で進める、結果に納得できないときに審査請求する――どの場面でも、地域包括支援センターと担当ケアマネジャーが頼れるパートナーです。今日中に1本電話することが、家族全員の負担を軽くする最大の一歩になります。

認定が下りた後は、毎月のサービス費用が思ったより重く感じるかもしれません。そのときは 介護保険負担割合証とは?1割・2割・3割の判定基準と確認方法高額介護サービス費の申請方法 を読み、軽減制度を活用してください。施設入所を検討する場合は 特定入所者介護サービス費の申請方法 で居住費・食費の軽減を確認できます。

地域ごとに使える上乗せサービスや独自軽減制度は、お住まいの自治体ページ(自治体検索)で確認できます。

この記事は2026年4月時点の情報です。 制度の内容は変更される場合があります。最新情報は厚生労働省の公式サイト、または住民票のある市区町村の介護保険課にお問い合わせください。

外部の公式情報源

監修・更新履歴

  • 2026-04-26 初稿(介護保険法・介護保険法施行規則・厚労省告示にもとづき作成)

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